結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14714(T2002−14714/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アクティブユニット」の文字を標準文字で表してなり、第20類「家具,つい立て,ベンチ」を指定商品として、平成13年9月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2646825号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アクティブハンガー」の文字を書してなり、昭和61年11月28日登録出願、第20類「組立式衣服掛け、その他の衣服掛け」を指定商品として平成6年4月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、「アクティブユニット」の文字を書してなるところ、これは外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「アクティブユニット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「ユニット」の文字が「ユニット家具」を意味する場合もある語だとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表すものとして直ちに認識されるともいい難いところであるから、本願商標は、その構成全体を一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「アクティブユニット」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「アクティブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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