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結論

勝訴(請求認容)

商標「アクティブユニット」と「アクティブハンガー」の称呼類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2002−14714(T2002−14714/J1))

審判番号
不服2002−14714(T2002−14714/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アクティブユニット」引用商標「アクティブハンガー」
争点(論点)
称呼類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−14714(T2002−14714/J1)・不服)は、本件商標「アクティブユニット」と引用商標「アクティブハンガー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクティブユニット」の文字を標準文字で表してなり、第20類「家具,つい立て,ベンチ」を指定商品として、平成13年9月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2646825号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アクティブハンガー」の文字を書してなり、昭和61年11月28日登録出願、第20類「組立式衣服掛け、その他の衣服掛け」を指定商品として平成6年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アクティブユニット」の文字を書してなるところ、これは外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「アクティブユニット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「ユニット」の文字が「ユニット家具」を意味する場合もある語だとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表すものとして直ちに認識されるともいい難いところであるから、本願商標は、その構成全体を一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「アクティブユニット」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「アクティブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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