結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1041(T2003−1041/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「山桜桃」の漢字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月13日登録出願、その後、指定商品については、当審における平成16年11月30日付手続補正書により、「中華そばのめん,中華そば用の調味料,食用粉類,食用グルテン,ぎょうざ,しゅうまい,肉まんじゅう,べんとう」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『山桜桃』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、株式会社岩波書店が発行した『広辞苑』第五版によれば、『バラ科の落葉低木。・・・花後、小球形の核果を結び、梅雨の頃紅熟、食用。』の意味を有するものと認められるから、本願商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、菓子及びパン,即席菓子のもと,穀物の加工品)』について使用するときは、単に商品の原材料、品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「山桜桃」の文字を書してなるところ、該文字は、バラ科の落葉低木で、その果実は食用とされるものであることが認められるとしても、前記1のとおり補正された後の本願指定商品との関係においては、直ちに、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして、取引者・需要者に認識されているものとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、補正後の本願指定商品を取り扱う業界において、「山桜桃」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品識別標識として機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものと認められる。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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