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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−22170(T2002−22170/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−22170(T2002−22170/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「POWERPLUS」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−22170(T2002−22170/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「POWERPLUS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POWER+ TITAN MESH」の文字を書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成13年12月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年9月18日付けの手続補正書により、「チタニウムメッシュを用いた運動用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2040791号商標は、「POWERPLUS」の文字を書してなり、昭和58年5月9日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同63年4月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり同書同大で表された「POWER」「+」「TITAN」及び「MESH」の構成文字よりなるところ、「+」の文字は加えること、正数等を示す記号、すなわち「プラス記号」あるいは「加符」として認識されるものであって、「プラス」の称呼を生ずるとするのが自然であるから、本願商標の構成文字全体からは、「パワープラスチタンメッシュ」の称呼が生ずるものである。

そして、上記「パワープラスチタンメッシュ」の称呼は、一連に称呼するには冗長であるばかりでなく、「+」の記号が「POWER」の文字に隣接して書されているのに対して、「+」と「TITAN」の文字の間には1文字分のスペースを介在して視覚的に分離されて表されていること、及び「TITAN MESH」の文字が本願指定商品との関係においては「網状のチタン繊維」を用いて強度や軽さを改良した運動用具が開発され、それら商品の原材料、品質等を表す語として使用されている実情があることから、本願商標は「POWER+」と「TITAN MESH」の語の結合からなるものとして容易に看取されるものである。

そうとすれば、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、本願商標をその指定商品「チタニウムメッシュを用いた運動用具」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情より、後半の「TITAN MESH」の文字部分は、該商品の品質を表示するものと理解するに止まり、前半の「POWER+」の文字部分を自他商品の識別標識と認識し、該文字部分より生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当であるから、本願商標よりは、構成文字全体から生ずる「パワープラスチタンメッシュ」の称呼とは別に「パワープラス」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、前記したとおり「POWERPLUS」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「パワープラス」の称呼が生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「パワープラス」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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