結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11855(T2000−11855/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OYKタイヒックス」の文字からなり、第1類及び第5類について願書記載のとおりの商品を指定して、平成10年8月24日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成12年10月12日付け及び同16年12月1日付け手続補正書により、第1類「食品廃棄物・生ごみ等を飼料化及び肥料化するための酵母菌・細菌・乳酸菌又は好気性発酵菌,堆肥・液肥製造のための有機物分解用微生物,その他の微生物(医療用のもの及び獣医科用のものを除く。),土の代用品若しくは土壌の添加材として用いる肥料成分を含んだ粒子状素材からなる植物生育用人工土壌,農業などで肥料の代替物として使用する植物生育用の培土,その他の肥料,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1215113号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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