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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正で拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−11855(T2000−11855/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−11855(T2000−11855/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正で拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−11855(T2000−11855/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正で拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OYKタイヒックス」の文字からなり、第1類及び第5類について願書記載のとおりの商品を指定して、平成10年8月24日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において平成12年10月12日付け及び同16年12月1日付け手続補正書により、第1類「食品廃棄物・生ごみ等を飼料化及び肥料化するための酵母菌・細菌・乳酸菌又は好気性発酵菌,堆肥・液肥製造のための有機物分解用微生物,その他の微生物(医療用のもの及び獣医科用のものを除く。),土の代用品若しくは土壌の添加材として用いる肥料成分を含んだ粒子状素材からなる植物生育用人工土壌,農業などで肥料の代替物として使用する植物生育用の培土,その他の肥料,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1215113号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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