結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21360(T2002−21360/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スマートリンク」「Smartlink」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品とし、平成13年7月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願指定商品中の電子応用機械器具との関係から、『情報処理機能を持っている』との意を理解させる『スマート』および『Smart』の文字と、『コンピューター用語で複数のオブジェクト-プログラムを連結して実際に使用できるプログラムにすること。』、『インター・ネット上のホームページなどから他のページに直接ジャンプできるように相手先の情報を埋め込んでおくこと。ウェブ・リンク。』を表す『リンク』および『link』の文字とを、『スマートリンク』および『Smartlink』と書してなるところ、これからは全体として『情報処理機能も有したリンク機能』の意味合いが容易に理解されるものであるから、出願人がこれをその指定商品中、前記に照応する機能を有する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないのものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記の構成よりなるところ、本願商標からは原審説示の意味合いが看取されるとはいいえず、当審における職権による調査によっても、指定商品を取り扱う業界において「スマートリンク」「Smartlink」が原審説示のような意味合いの文字(語)として取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標を構成する文字全体よりは、特定の商品の品質を具体的に表示したものとはいえず、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても自他商品の識
別標識としての機能を十分に果たすものであり、また、いずれの商品に使用しても商品の品質の誤認が生ずるおそれのないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項
第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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