1.本願商標
本願商標は、「ハルピタ」の文字を横書きしてなり、第3類、第5類、第10類及び第11類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月20日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年11月19日付手続補正書により、及び当審において同16年11月22日付手続補正書により、第3類「化粧品,香料類,せっけん類,歯磨き」、第5類「歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」、第10類「医療用機械器具,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」、第11類「あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具,化学物質を塗布したシート状の保温保冷具」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3344767号商標(以下「引用商標」という。)は、「はるピタくん」の文字を横書きしてなり、平成7年5月17日に登録出願、第5類「薬剤,ガーゼ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として同9年9月5日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、その指定商品について、上記1.のとおり補正され、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。