結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8589(T2003−8589/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「LICCA」の欧文字を標準文字により書してなり、願書に記載した第35類及び第41類の役務を指定役務として、平成12年12月22日に登録出願された商願2000−138198に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同14年3月5日に登録出願されたものである。
そして、その指定役務については、平成15年1月27日付け手続補正書により、第35類「インターネットのホームページによる玩具商品の販売に関する情報の提供,インターネットのホームページによるゲームの販売に関する情報の提供,インターネットホームページ上のバナー広告,商品の販売促進・役務の提供の促進のためのポイント蓄積及びポイント清算」及び第41類「インターネットのホームページによる音楽の演奏に関する情報の提供,インターネットのホームページにおけるインターネットによる通信を用いたゲームの提供に関する情報の提供」と補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4513976号商標(以下「引用商標」という。)は、「リカネット」の片仮名文字と「LICCA NET」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年6月26日登録出願、第35類及び第38類の商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同13年10月19日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「LICCA」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「リカ」の称呼を生ずるものといえる。
これに対し、引用商標は、「リカネット」の文字と「LICCA NET」の文字とを二段横書きしてなるところ、上段と下段の各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで書され、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「リカネット」の称呼も格別冗長というわけではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、構成中の「ネット」及び「NET」の文字部分が特定の役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いところであるから、構成文字全体に相応して「リカネット」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、引用商標から「リカ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と称呼上類似するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
また、両商標は、外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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