結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20946(T2002−20946/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「お掃除2刀流」の文字を標準文字とし、第7類「業務用電気掃除機,家庭用電気掃除機」を指定商品として平成13年5月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4565827号商標(以下「引用商標」という。)は、「二騰流」の漢字を横書きしてなり、平成13年3月21日登録出願、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として平成14年5月10日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「お掃除」の文字が「掃除用の機械器具」等の意味合い想起させる場合があるとしても、本願商標は、全体として「二通りの掃除のやり方」等の観念を生じさせるものであるから、特定の商品または商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難く、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「オソウジニトウリュウ」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ニトウリュウ」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標からは、「ニトウリュウ」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より「ニトウリュウ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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