結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−111(T2003−111/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「Kirei」の欧文字とし(文字頭部の「K」の文字は他の文字よりも大きく表されている。)、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月3日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成16年12月2日付の手続補正書により、第11類「家庭用電気式暖冷房装置」と補正されているものである。
原査定は、「本願商標は、『Kirei』の欧文字を書してなるところ、該文字より生ずる『キレイ』の表音に相応するものは、『美しく心地よいさま、汚れがなくさっぱりしているさま』等の意味合いで一般に親しまれて使われている『綺麗』の語を想起させるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は『汚れがなく、綺麗さっぱりとした商品』であることを理解するに止まり、単にその商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する欧文字は、ごく自然に、欧文字の「Kirei」をやや図案化して表示したと認識される態様のものである。
そして、該欧文字からは「キレイ」の表音が生じ、「綺麗」との熟語が想起されるというのが相当である。
しかして、「綺麗」の語は、「1.綺のように麗しいこと。2. 濁り・汚れをとどめないさま。」をいう語であることが認められる(広辞苑)。
そこで、この語が、原査定のいうように、単に商品の品質を表示するにすぎないものであるか検討するに、本願商標の指定商品は、前記したように「家庭用電気式暖冷房装置」と補正されているところ、「綺麗」の語は、上記した様子をいうものであることから、これを指定商品に使用するときには、その商品が麗しく、汚れをとどめていないものであることを認識させるものであるが、このことは、商品一般の性状として求められるとしても、それが、とりたてて、本願指定商品に要求される固有の特性であるとはいいえないものである。
また、本願指定商品「家庭用電気式暖冷房装置」は、部屋の冷房・暖房を目的とするものであって、対象物を綺麗にするための商品ということもできないものである。
したがって、本願商標は、これを、その指定商品に使用しても、上記の抽象的意味合いを認識させるに止まり、商品の品質若しくは機能、用途などを具体的に表示する語であるとすることはできないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、商品の品質などを表示する標章のみからなる商標ということができないから、本願商標が、商標法3条1項3号に該当するとの理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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