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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−17833(T2003−17833/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−17833(T2003−17833/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「EZDV」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−17833(T2003−17833/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「EZDV」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EZ―TP」の欧文字と「イージー・ティーピー」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第15類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4479611号商標(以下、「引用商標」という。)は、「EZDV」の欧文字を書してなり、平成12年1月13日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成13年6月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「EZ―TP」の欧文字と「イージー・ティーピー」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、特定の観念を生じさせない造語よりなるものとするのが相当である。

そして、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、片仮名文字に相応して「イージーティーピー」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「EZDV」の欧文字を書してなり、特定の観念を生じさせない造語よりなるものとするのが相当であるところ、これよりは各アルファベットの読みに従い「イーゼットデイブイ」又は「イージーデイブイ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「イージーティーピー」と、引用商標から生ずる「イーゼットデイブイ」の称呼を比較すると、両称呼は相違する各音の音質の差、音構成の差等により明確に区別できるものである。

次に、本願商標から生ずる「イージーティーピー」と、引用商標から生ずる「イージーデイブイ」の称呼を比較すると、両者は前半の「イージー」の音を共通にするも、後半の「ティーピー」と「デイブイ」の音の差が全体の音調、音感に与える影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、観念において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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