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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20503(T2002−20503/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−20503(T2002−20503/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20503(T2002−20503/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「野菜を主材とする惣菜,豆腐を主材とする惣菜,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,乳製品,食用油脂,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成13年7月30日に登録出願された商願2001−68849を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同14年5月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第255738号商標は、「DELICA」の欧文字と「デリカ」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和8年12月19日に登録出願、第47類「穀粉、澱粉、其ノ他本類ニ属スル商品」を指定商品として、同9年7月30日に設定登録、その後、同29年1月28日、同50年1月28日、同59年8月23日及び平成6年12月21日の4回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく、登録第418145号商標は、「DERICA」の欧文字と「デリカ」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和26年4月18日に登録出願、第46類「獣乳、その製品及びその模造品」を指定商品として、同27年11月10日に設定登録、その後、同49年1月25日、同58年1月27日、平成5年5月28日及び同14年10月29日の4回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである(これら2件を総括して、以下「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上部に、赤地の正方形内に欧文字「i」の筆記体をデザイン化したと思しき図形を白抜きで描いたものを大きく配し、その下に、「i−Delica」の欧文字を赤字で表した構成よりなるものである。そして、その下の文字部分は、全体が上部の正方形の横幅内におさまるような大きさで、直下にまとまりよく配されているものである。

そうすると、本願商標のかかる構成においては、ことさら下部の文字部分中の「Delica」の文字のみ分離、抽出して、該文字部分より生ずる「デリカ」の称呼をもって取引に資するというのは不自然であって、むしろ、下部の文字部分は、構成文字全体に相応した「アイデリカ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない造語として認識、把握されるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、「アイデリカ」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より単に「デリカ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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