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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17550(T2003−17550/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イージーネットワーク」の文字と「EASY NETWORK」の文字を二段に表してなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成14年10月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4033369号商標(以下「引用商標」という。)は、「EASY」の文字と「イージー」の文字を二段に表示してなるものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり「イージーネットワーク」の文字と「EASY NETWORK」の文字を二段よりなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく構成され、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。

そして、たとえ「ネットワーク」及び「NETWORK」の欧文字が、原審説示のごときを意を有する語であるとしても、かかる構成においては、直ちに特定の商品又は商品の品質等を表示するものとして理解できるものとも言い難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「イージーネットワーク」の一連称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「イージー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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