結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2175(T2003−2175/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「透明美色」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月4日に登録出願、その指定商品については、当審における同15年2月10日付けの手続補正書により、第16類「文房具類(『筆記用具』を除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『透明で美しい色』の意味合いを有する『透明美色』の文字を普通に書してなるから、これをその指定商品に使用しても、購買意欲をそそるような透明で美しく見える赤・青等の色の材質の軸を使用したボールペン等を容易に認識させ、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解することができないばかりでなく、職権をもって調査するも、「透明美色」の文字が補正後の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。
そうとすれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を充分に果たし得るものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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