結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18160(T2000−18160/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「クリスター」の片仮名文字(標準文字による)とし、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年7月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成12年7月19日付及び同16年11月29日付の手続補正書により、最終的に、第7類「半導体ウエハ・半導体集積回路基板・半導体デバイス製造装置用部品等を洗浄するための超音波洗浄装置」と補正されているものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1037177号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法4条1項11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年8月8日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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