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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−14715(T2002−14715/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−14715(T2002−14715/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「染料、顔料、塗料(電気絶縁塗料を除く。)くつずみ、つや出し剤」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−14715(T2002−14715/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「染料、顔料、塗料(電気絶縁塗料を除く。)くつずみ、つや出し剤」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トーヨー リソコート」の片仮名文字と「TOYO LITHOCOAT」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」を指定商品として、平成12年8月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2689970号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年9月24日に登録出願、第3類「染料、顔料、塗料(電気絶縁塗料を除く。)くつずみ、つや出し剤」を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録、その後、平成16年8月3日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「トーヨー リソコート」の片仮名文字と「TOYO LITHOCOAT」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されているものであり、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、また、「トーヨー リソコート」、「TOYO LITHOCOAT」の各文字より生ずると認められる「トーヨーリソコート」の称呼も一気一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標にあっては、これを殊更、構成中の「リソコート」、「LITHOCOAT」の文字部分を省略し、「トーヨー」、「TOYO」の文字部分のみをもって取引に当たるというべき特別の理由も見出せないものであるから、本願商標は、各段の構成文字全体より生ずる「トーヨーリソコート」とのみ称呼され、取引に資されるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「トーヨー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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