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Trademark Appeal Case

指定商品一部取消と類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−9766(T2004−9766/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EMX」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月10日登録出願、その後、指定商品については、平成15年4月16日付け手続補正書により、「薬剤,歯科用材料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第1976428号商標(以下「引用商標」という。)は、「EMX」の欧文字を横書きしてなり、第1類「合成樹脂エマルジョン系セメント混合剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和56年3月27日登録出願、昭和62年8月19日に設定登録され、商標権の存続期間の更新登録がされたものであるが、その後、商標権の一部取消審判により、指定商品中、「薬剤,医療補助品」についての登録を取り消す旨の確定登録が平成16年11月12日になされた結果、指定商品を「合成樹脂エマルジョン系セメント混合剤、その他本類に属する商品、但し、薬剤,医療補助品を除く。」として、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品となったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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