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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「NATURAL STYLEの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−6415(T2002−6415/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−6415(T2002−6415/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
NATURAL STYLEの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−6415(T2002−6415/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「NATURAL STYLEの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり、「NATURAL STYLE」及び「ナチュラルスタイル」の文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年10月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、「NATURAL STYLE」「ナチュラ

ルスタイル」の文字を2段に普通に用いられる態様で書したものであるが、このうち「NATURAL」「ナチュラル」の文字は、「自然の」「普通の」または「漂白などしてない無彩色」等の意味を有する外来語として、一般に理解され普通に使用されている語である。また、「STYLE」「スタイル」は、「型」「様式」「形」等の意味合いで、この種業界において、採択使用されている語である。してみれば、本願商標は、構成全体として、「自然の型・色」「普通の型式(様式)」等の意味合いを容易に看取させるものであるから、これを本願指定商品中、例えば、「スーツ」「白衣」「作業服」等に使用した場合、その商品が前記意味合いにおける品質(形状)、原材料(材質)のものであることを、端的に表示したものとして認識させるにとどまり、自他商品を区別する標識としては認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「NATURAL STYLE」及び「ナチュラルスタイル」の文字よりなるところ、このうち「NATURAL」「ナチュラル」の文字は、原査定の拒絶理由に示す意味の語として一般に理解され普通に使用されており、服飾に関連しても「自然の」「生まれつきの」「本来の」「飾り気のない」「普通の」という意味で使用されている(株式会社同文書院、1998年5月3日発行「新・田中千代服飾事典」740頁参照」)。また、「STYLE」「スタイル」の文字についても、広く一般に知られ使用されている語であり、服飾に関連しては「様式」「姿」「格好」「型」の意味に用いられる語である(同前「新・田中千代服飾事典」518頁参照」)。

また、ヘアスタイル、婦人用ブーツ、家具、住宅などについて、「ナチュラルスタイル」が、その形、様式などを表現する用語として使われている事実が認められる。

そうしてみると、「NATURAL STYLE」及び「ナチュラルスタイル」の文字は、本願指定商品中の「被服」に使用した場合、「自然な姿(形)」「本来の形(様式)」「飾り気のない姿(形)」「普通の形(様式)」との意味合いの被服の形、様式を表す語として取引者、需要者に理解、認識されるものと認められる。

この点について、請求人は、「ナチュラル」や「スタイル」は具体的な素材名や一定の色彩を直感させたり、一定の型を思わせる具体的な語ではなく、本願商標には多数の観念があり、本願商標は、出願人による造語である旨主張する。

しかしながら、「NATURAL STYLE」及び「ナチュラルスタイル」の文字は、前記認定のとおり、被服の形、様式を表す語として取引者、需要者に理解、認識されるものであるから、本願商標は造語というべきではなく、この点の請求人の主張は採用できない。

そうすると、本件商標は、その指定商品中の「被服」について、その商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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