Trademark Appeal Case
規格表示と記述語の結合識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−17142(T2002−17142/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「1394―Optical」の文字を標準文字とし、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成13年7月26日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の記号、符合として普通に用いられている数字の『1394』に、光学の、光学式の意を有する『Optical』の文字とをハイフンを介して『1394―Optical』と書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定商品中、上記に照応する商品(例えば『光学センサー式マウス(オプティカルマウス)』等)に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「1394」の数字と「光学式の、光学用の」等の意味合いを表す英語に通じる「Optical」の欧文字をハイフンを介してなるところ、両文字部分が視覚上分離して看取されるばかりでなく、両文字部分が常に一体不可分に認識されるべき格別の理由は見出し難いものである。
そして、構成前半の「1394」の数字は、商品の品番・型式・規格等をを表す記号・符号として、取引上類型的に採用される数字を表したものと認められる。
このことは、たとえば、日経パソコン用語辞典2004年版の「IEEE1284」の解説にある「IEEE(米国電気電子技術協会)が1994年3月に制定した、パラレルポート用インターフェース規格。」の記載、及び同辞典の「IEEE1394」の解説にある「パソコンと周辺機器を結ぶシリアルインターフェース規格。1995年にIEEE(米国電気電子技術協会)が仕様を採択した。」の記載等によっても認められるところである。
また、「Optical」の語は、「optical disk(光ディスク)」、「optical fiber(光ファイバー)」、「optical magnetic disk(光磁気ディスク)」、「optical cable(光ケーブル)」、「optical computer(光コンピュータ)」、「optical communication(光通信)」等のごとく「光学式の機器等」を表すものとして使用されていると認め得るところである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして当該商品が「1394というある規格の光学式の機械器具」、あるいは「光学式のある規格に対応した商品」等と理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと判断するのが相当である。
なお、請求人(出願人)は、平成14年12月12日付け手続補正書(審判請求の理由)において、「本願商標は、取引者・需要者に特異な造語と認識される。そして、登録第4164697号商標その他2件の商標が登録されているから、本願商標も同様に登録されるべきである。」旨述べているが、本願商標は、前記事情より自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないとみるのが相当であり、該登録例とは商標の態様を異にするものであり、それをもって本願商標における判断の基準とすることは適当でないから、上記請求人の主張は採用できない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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