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Trademark Appeal Case

氏名と普通名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19059(T2002−19059/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「北条米」の文字を横書きしてなり、第33類「米」を指定商品として、平成13年10月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『北条』の文字と、商品の普通名称である『米』の文字とを連綴してなるものですから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「北条米」の文字よりなるところ、その構成中「北条」の文字は、原審で挙げた佐久間英著「日本人の姓」(六藝書房)の「多い姓の六千傑」のほか、例えば、電話帳「ハローページ 東京都23区個人名全区版・下巻」(日本電信電話株式会社、平成13年3月発行)に掲載された電話加入者数に徴して「北条」なる氏が多数存在することが認められるもので、これに接する需要者は、ありふれた氏の「北条」の文字を表したものと認識、理解するに止まるものといわなければならない。また、構成中「米」の文字は、指定商品の普通名称を表すものと認められるものである。

そうとすれば、本願商標は、ありふれた氏である「北条」の文字と指定商品の普通名称である「米」の文字を組み合わせてなると容易に認識、理解されるものであるから、これをその指定商品に使用したときは、需要者をしていずれの「北条」の氏を有する者の取扱いに係る米であるかを識別することができないものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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