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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「氏名と普通名称の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−19059(T2002−19059/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−19059(T2002−19059/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
氏名と普通名称の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−19059(T2002−19059/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「氏名と普通名称の結合の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「北条米」の文字を横書きしてなり、第33類「米」を指定商品として、平成13年10月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『北条』の文字と、商品の普通名称である『米』の文字とを連綴してなるものですから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「北条米」の文字よりなるところ、その構成中「北条」の文字は、原審で挙げた佐久間英著「日本人の姓」(六藝書房)の「多い姓の六千傑」のほか、例えば、電話帳「ハローページ 東京都23区個人名全区版・下巻」(日本電信電話株式会社、平成13年3月発行)に掲載された電話加入者数に徴して「北条」なる氏が多数存在することが認められるもので、これに接する需要者は、ありふれた氏の「北条」の文字を表したものと認識、理解するに止まるものといわなければならない。また、構成中「米」の文字は、指定商品の普通名称を表すものと認められるものである。

そうとすれば、本願商標は、ありふれた氏である「北条」の文字と指定商品の普通名称である「米」の文字を組み合わせてなると容易に認識、理解されるものであるから、これをその指定商品に使用したときは、需要者をしていずれの「北条」の氏を有する者の取扱いに係る米であるかを識別することができないものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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