sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1239(T2003−1239/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、平成12年7月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、下記の登録商標を引用し本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第3149828号(以下「引用1商標」という。)は別掲(2)のとおり構成よりなり、平成4年9月24日に登録出願され、第37類「建築一式工事」を指定役務として、同8年4月30日に設定登録されたものである。

(2)登録第3180540号(以下「引用2商標」という。)は、別掲(3)のとおり構成よりなり、平成4年9月24日に登録出願され、第37類「建築一式工事」を指定役務として、同8年7月31日に設定登録されたものである。

(3)登録第3180541号(以下「引用3商標」という。)は、別掲(4)のとおり構成よりなり、平成4年9月24日に登録出願され、第37類「建築一式工事」を指定役務として、同8年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「株式会社」の文字が、単に法人格を表示するにすぎないから、他の構成部分である「サンワホーム」の文字が自他役務の識別機能を有するものであって、その構成中の「ン」の文字が多少図案化されているとしても、容易に「サンワホーム」の文字よりなるものと理解し得るから、該文字部分に相応し「サンワホーム」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用2商標は、別掲のとおり図形と「Sanwa Home」の文字よりなるところ、これを常に図形部分と一体に捉えなければならない特段の事情もみあたらないから、「Sanwa Home」の文字部分のみも独立して自他役務の識別機能を有するものといわなければならず、該文字部分に相応し、「サンワホーム」の称呼をも生ずるものである。

また、引用1商標及び引用3商標は、それぞれ別掲(2)及び別掲(4)のとおりの構成よりなるところ、その構成中月桂樹と王冠を組み合わせた輪郭図形内に表された、前記引用2商標と同じく図形と「Sanwa Home」の文字部分のみも独立して自他役務の識別機能を有するというべきであるから、該文字部分に相応し、「サンワホーム」の称呼をも生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用1商標ないし引用3商標とは、「サンワホーム」の称呼において類似の商標であり、かつ本願商標の指定役務は、引用1商標ないし引用3商標の指定役務と同一又は類似する役務を包含するものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、審判請求書において、「引用商標の商標権者は既に存続しておらず、このように実質的に消滅している企業に関し、例えば不使用による取消審判の請求をしなければ本願商標の登録が行えないとすれば、出願人に二重の負担を強うるものであって、あまりにも理不尽といわざるを得ない。」旨主張するが、商標権は、存続期間が満了する等して、商標登録原簿で登録の抹消がなされない限り有効に存続するものであるから、請求人(出願人)のこの点に関する主張は、採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。