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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−16752(T2002−16752/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−16752(T2002−16752/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−16752(T2002−16752/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メロディースターマイン」及び「MELODYSTARMINE」の文字を二段に書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年3月15日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、同14年5月21日受付の手続補正書により、第41類「打ち上げ花火の興行の開催,花火大会の興行の企画・運営又は開催,花火大会の興行の開催に関する情報の提供,音楽の演奏,音楽の演奏の興行の企画又は運営,音楽の演奏の開催に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『MELODYSTARMINE』及びその表音に相当する『メロディースターマイン』と二段に書した構成よりなるものである。ところで、該文字中『MELODY』、『メロディー』は『旋律、歌曲』等を、また、『STARMINE』、『スターマイン』は『打ち上げ花火の1つ。多数の玉が連続して上がる花火。』等を意味する英語及び外来語として比較的親しまれているところの語といえるものである。そして、『メロディースターマイン』の文字は、新聞等で使用例をみれば、例えば『曲に合わせた花火、音楽の流れる花火』といった意味合いで使用されていることがうかがえる。そして、上記のように使用されている『メロディースターマイン』の文字と『MELODYSTARMINE』の文字を二段に表示することによって、それぞれの語が有する本来の意味とは異なった意味合いを生ずるに至ったものともみることができないものであるから、本願商標は全体としても『曲に合わせた花火、音楽の流れる花火』といった意味合いを容易に認識するものといえるところである。してみれば、本願商標をその指定役務中『花火』に関する役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、全体として『メロディースターマイン(曲に合わせた花火、音楽の流れる花火)に関するもの』であると認識し、単に役務の質を表示したものと理解せざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、例えその構成中前部の「メロディー」及び「MELODY」の文字が「旋律、歌曲」等の意味を表す語であり、後部の「スターマイン」及び「STARMINE」の文字が「打ち上げ花火の1つ,多数の玉が連続して上がる花火」を表す語であるとしても、両文字を一連に書した「メロディースターマイン」及び「MELODYSTARMINE」を併記してなる本願商標が、原審説示のごとくそれが直ちに役務の具体的な質、特性を表示するものとして一般に親しまれているとまでは必ずしもいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、該文字が本願指定役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

さらに、請求人提出の甲号証によれば、原審摘示の新聞記事にしても、それらはいずれも請求人(出願人、以下同じ)に起因した記事であることが認められ、その文面からは請求人の商標を指称したものか、役務の質としての使用かは必ずしも判然とせず、原審の認定事項を的確に証拠立てるものではない。

かえって、インターネットのホームページ検索によると、「花火」に関する「メロディスターマイン」の使用例が認められるホームページの数は、およそ800件に上るが、その多くは請求人が使用している例、あるいは請求人と関連の有する役務を指称していることが明らかなものか、明らかとまではいえないがそのように推認できるものが多数である。

してみれば、本願商標は、指定役務の質等を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものと認めざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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