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Trademark Appeal Case

「ネオ」と氏の結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−11560(T2003−11560/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「NeO」の欧文字と「ハギハラネオ」の片仮名文字を色彩を用いて二段に表してなり、第16類、第24類及び第27類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、平成14年10月2日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成15年4月30日付けの手続補正書により、第16類「合成樹脂製包装用熱収縮性フイルム,合成樹脂製包装用熱収収縮性シート」及び第27類「敷物,畳類,人工芝」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『NEO』及び『ハギハラネオ』の文字よりなるものであるが、『NEO』『ネオ』は『新しい(NEW)』『近代の(MODERN)』等の意味合いにおける外来語として理解され、新商品など商品が新しいことを表す語として、日常普通に使用されている文字であり、これに、ありふれた氏『萩原』をカタカナ文字で表したと認められる『ハギハラ』の文字を繋ぎ『ハギハラネオ』と普通に用いられる程度の態様で書かれたものであるから、このような本願商標を、その指定商品に使用しても、一般需要者は上記意味合いを表示したものと理解するにとどまり、何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり、色彩を施した「NeO」の欧文字と「ハギハラネオ」の片仮名文字を二段に表してなるものであるところ、上部に大きく表された「NeO」の欧文字部分は、「新しい、最新の」の意を有する英語の「neo」に通ずるところがあるとしても、その構成態様は、「N」「e」「O」の各文字を同じ大きさにして密着させ、一体的に表していることから、これよりは直ちに商品の品質等を表示したと認識させるとはいい難いものである。

さらに、その下に表された「ハギハラネオ」の片仮名文字は、同じ書体、同じ大きさの文字をもって一連にまとまりよく表されていることから、一体不可分の構成と理解、認識されるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、充分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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