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Trademark Appeal Case

周知商標と同一商標の役務類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第9102号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3232126号商標の登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3232126号商標(以下、「本件商標」という)は、「アーチスト」の片仮名文字を横書きしてなり、第41類「かつらに関する知識および技術の教授、増毛法に関する知識及び技術の教授」を指定役務として、平成4年12月28日登録出願、同8年12月25日登録されたものである。

2 請求の主張

請求人は、「本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定により、その登録を無効とする。」との審決を求め、証拠方法として甲第1号証から同第8号証までを提出している。

3 被請求人の主張

被請求人は、「本件の審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由として、本件商標は、上記法文に該当するものではないから、その登録は無効にされるべきものではないと述べている。

4 当審の判断

よって判断するに、当審において提出された証拠および確定した標記東京高等裁判所の判決によれば、請求人の「アーチスト」の文字よりなる商標(以下、「使用商標」という。)は、本件商標の登録出願時において、請求人が「かつらに関する研究及び販売者に対する助言、増毛法に関する研究及び販売者に対する助言」に使用する商標として、当該地域の取引者、需要者間に広く認識されていたものと認められる。

そして、本件商標と使用商標とは、共に「アーチスト」の片仮名文字よりなるものであるから、「アーチスト」の称呼を同じくした類似の商標といえ、かつ、本件商標の指定役務である「かつらに関する知識および技術の教授、増毛法に関する知識及び技術の教授」と、請求人の役務である「かつらに関する研究及び販売者に対する助言、増毛法に関する研究及び販売者に対する助言」とは、類似するものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定により、その登録を無効とする。

よって、結論のとおり審決する。

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