結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7299(T2004−7299/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DEPUY ACE」の文字を標準文字により書してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成13年1月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)第1725343号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和56年2月7日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同59年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)第4388124号商標(以下「引用商標B」という。)は、「デピュー」及び「DePuy」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年4月12日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同12年6月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
引用商標A及びBの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成16年4月27日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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