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Trademark Appeal Case

Single Windowの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13892(T2002−13892/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Single Window」の文字と「シングルウィンドウ」の文字とを二段に書してなり、平成12年3月28日に登録出願、その指定商品及び指定役務については、平成14年4月23日付け、同16年11月9日受付及び同年同月22日受付をもって手続補正書が提出され、第2類、第9類、第16類、第35類、第37類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「Single Window」の欧文字及びその表音「シングルウィンドウ」の文字を二段に書してなるところ、これについては、例えば「シングルウィンドウ化(各種電子申請などの窓口一本化)」、「シングルウィンドウ:あるシステムの構築・運用に関し、それにかかわるハードウェア・ソフトウェア・付帯設備も含めたすべての要素に対して、その運用・管理・技術サポートサービス等、一貫して一つの窓口(企業)でユーザー対応すること。」等、コンピュータ関連業界においては、「一つの窓口により包括的な関連サービスを行う」「様々な手続きを一つの窓口で行う」等、「窓口の一本化」の意味で少なからず使用されていることからすれば、これを、本願指定商品・指定役務中、例えば、「電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作,派遣による電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電子計算機のプログラム・機械器具の開発・設計・保守・試験・研究及び助言,電子計算機による情報処理,電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(ただし,ハードウェアの保守を除く。),電子計算機利用データの編集,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機・自動車その他の機器についてその用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法に関する紹介及び説明」等に使用しても、全体として、上記のような意味合いを理解させるにとどまり、役務の質、提供の方法を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「Single Window」の欧文字及びその表音「シングルウィンドウ」の文字を二段に書してなるところ、本願指定商品中「電子計算機」との関係においては、ディスプレイモードの一つに「シングルウィンドウモード」があり、これは、一つの画面を複数に分割し個々のアプリケーションの出力を表示できるマルチウィンドウに対して、画面に表示された一つのウィンドウで操作を行うものであることからすれば、これを本願指定商品中、上記に照応する商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者に「シングルウインドウモード表示可能なコンピュータ」程の意味合いを認識させるにとどまり、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成中の「Single」及び「シングル」の文字が「単一,一つの」等の、また、「Window」及び「ウィンドウ」の文字が「窓,窓口」等の意味を有する語であって、これらの語を結合させてなる「Single Window」及び「シングルウィンドウ」の各構成文字全体からは、「一つの窓口」の如き意味合いが想起される場合があるとしても、本願の指定役務との関係においては、該語が原審において説示するような役務の質等を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、また役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものと認めざるを得ない。

また、指定商品について前記1のとおり補正され原審摘示の商品「電子計算機」を含む「電子応用機械器具及びその部品」が削除された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質を表示する標章とはいい得ず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとも認め難いものとなった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果し得るものであり、また商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものと認めざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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