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Trademark Appeal Case

「素材力」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6815(T2003−6815/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「素材力」の文字を標準文字により書してなり、第29類、第30類及び第31類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「素材力」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、例えば、インターネットの情報をみると「健康食品事業部」の見だしのもと「素材力が、元気力/天然素材の凝縮力で気軽に栄養補給を」との記載、「素材力シリーズ」の見だしのもと「デザート業界や、シュウマイ、餃子などでは、中身の量を増やし、皮の存在を極力少なくしていく傾向にあります。いわゆる【具だくさん】の流れです。魚肉練り製品で言えば、魚肉と具の逆転の関係。魚肉をつなぎ的に考え、具材の質と量をアピールする、新しい考え方の商品です。」との記載、また、日本食糧新聞データベースをみると「全酪連、乳業事業で新会社を発足、製・販一本化で強化」(2001.03.28)の見だしのもと「上質な乳を確保し素材力を高める」との記載が認められることより、食品を取り扱う業界においては、素材の質等についてアピールをした商品の意味合いで「素材力」の語を使用して商品の宣伝、販売をしているといえるから、これを本願指定商品中「素材の質にこだわった商品」に使用しても、自他商品の識別標識として機能するものとは認められなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「素材」の文字が「もとになる材料。原料。」などの意味を有し、「力」の文字が「自らの体や他のものを動かし得る、筋肉の働き。気力。能力。力量。」などの意味を有する語であり、これらを結合し「素材力」の文字よりなる本願商標は、「素材の力、素材の働き」というほどの意味合いを理解、認識させることはあっても、これが本願商標の指定商品の品質を直ちに具体的に表示するものとは言い難く、また、原審説示の如くこれが「上質な乳を確保し素材力を高める」などと他の文言と説明的に使用されていることがあるとしても、該文字自体をもって、需用者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないとまではいうことができない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別力を有するものと判断するのが相当である。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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