1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、図形と「Sea Story」の欧文字、その下に図案化した「海」及び「物語」の文字を色彩を用いて表示してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月18日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成14年9月25日付け,当審における平成14年11月5日付け及び平成16年11月25日付け手続補正書により、最終的に、第9類「遊園地用機械器具,スロットマシン,パチンコ玉の自動補給回収循環装置,スロットマシン用メダルの自動補給回収循環装置,パチンコ用玉貸し機,パチンコ玉計数機,スロットマシン用メダル貸し機,メダル計数機,パチンコホールにおいて使用される遊技機の稼働情報・出玉情報・伝言板表示等の各種情報を表示する装置,パチンコホール用管理コンピュータ,電子計算機用プログラム,業務用テレビゲーム機」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,スキーワックス,釣り具」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定は、「本願商標は、登録第3020568号及び登録第4436811号の各登録商標(以下、併せて「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品については前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しないものとなったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。