結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9009(T2003−9009/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MFP−BOX」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月17日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審において平成15年8月20日付け手続補正書により、第9類「マルチファンクションプリンター」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4420547号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年11月23日登録出願、第1類、第9類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同12年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「BOX」の文字部分が「箱、箱型のもの」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては「BOX」の文字部分が、特定の商品の品質、形状等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エムエフピーボックス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、その構成中の大きく表された「MFP」を認識させる文字部分から、「エムエフピー」の称呼をも生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「エムエフピー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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