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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「記号と地名結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−14936(T2002−14936/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−14936(T2002−14936/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記号と地名結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−14936(T2002−14936/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と地名結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「H2Japan」の文字を横書きしてなり、第6類、第7類、第9類、第11類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年3月26日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、平成14年4月26日付け手続補正書により補正された後、当審において、平成14年8月7日付け手続補正書により、第7類「化学機械器具」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ガソリンステーション用装置,電気計算機」及び第37類「電気工事,電気通信工事,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,電子計算機の修理又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、以下の旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、商品及び役務の品番・等級等を表示する符号・記号として、一般に使用されているアルファベットの1文字「H」と数字の1字「2」及び「日本」の意味合いのある英語「Japan」を連綴して、「H2Japan」の文字を普通に用いられる方法で書してなりますが、これよりは「H2の日本」程度の意味合いを容易に理解、認識させるものでありますから、これを本願の指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本願商標は、政令で定める役務の区分第42類に属さない役務を包含している。「一般廃棄物の処分」は、第40類に属する役務である。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「H2」の文字が、商品及び役務の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号を表すアルファベットと数字を組み合わせた一類型であり、「Japan」の文字が「日本」の意味を有する英語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から具体的な商品及び役務の品質(質)等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「H2Japan」の文字が、その指定商品及び指定役務の品質(質)等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務のいずれの商品及び役務についても、商品及び役務の品質(質)等を表示するものでなく、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由(1)は、妥当ではなく、取り消すべきものである。

また、本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、指定役務の範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものとなったものであり、本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由(2)は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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