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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22787(T2002−22787/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スカルプガード」の文字を標準文字により表してなり、第3類「育毛料,その他の化粧品,せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,かつら用剥離剤,つけまつ毛用接着剤,義毛用の家庭用帯電防止剤,その他の家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「育毛剤,発毛促進剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,歯科用材料,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」、及び第42類「美容,理容,かつらの装着及びそれに伴う調髪,育毛,増毛,ファクシミリ・電話又はインターネットによる育毛及び脱毛の予防に関する情報の提供を含む育毛及び脱毛の予防に関する情報の提供(医業に関するものを除く。),ファクシミリ・電話又はインターネットによる育毛及び脱毛の予防に関する指導及び助言を含む育毛及び脱毛の予防に関する指導及び助言(医業に属するものを除く。),育毛及び脱毛の予防に関する試験・検査又は研究,頭皮の健康に関する指導及び助言,頭皮のマッサージ,宿泊施設の提供,飲食物の提供,入浴施設の提供,写真の撮影,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,かつらの貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,医療用機器の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,柔道整復,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定商品及び指定役務として、平成13年7月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『スカルプガード』の文字(スカルプは、頭皮の意、同じく、ガードは、守る、保護する、の意を表し、いずれも日常親しまれて良く使われる平易な英語のscalp、guardに由来する外来語。)を書してなるところ、指定商品との関係では、毛髪の育毛を促進し、脱毛等を予防するには、その土壌となる頭皮の保護、手入れが重要な要素を占め、例えば頭皮を清潔に保ち、血行を促進すること等が大切といえることに徴すれば、これより、『頭皮の汚れを取り除き、血行を促進するなどして、ふけ、痒み等から(毛髪の土壌となる)頭皮を保護するためのもの』の如き意味合いを表すものと容易に看取させるものである。してみれば、本願商標は、これを指定商品中の頭皮を清潔に保ち、或いは頭皮の皮膚疾患等に対応する頭皮用の商品、例えば『03類 頭皮用化粧品,頭皮用せっけん類』、『05類 頭皮用薬剤』等に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「スカルプガード」の文字よりなるところ、その構成中の「スカルプ」の文字部分が「頭皮」等の意味を有し、また、「ガード」の文字部分が「守る, 保護する」等の意味を有する外来語であるとしても、該構成にあっては、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これがその指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、該文字が、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。また、本願商標をいずれの指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにもに該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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