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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「数字と記述的語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−15711(T2001−15711/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−15711(T2001−15711/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
数字と記述的語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−15711(T2001−15711/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「数字と記述的語の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「2000地植鉢」の文字を横書してなり、第21類「植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ」を指定商品として、平成12年1月21日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成16年6月1日付け手続補正書により第21類「植木鉢」と補正されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、平成16年7月13日付けで請求人に対して本願商標の新たな拒絶の理由を下記のとおり通知した。

記

本願商標は、算用数字と漢字とを一連に「2000地植鉢」と横書きしてなるところ、本願商標は、その構成文字(算用数字も含む。)全体として、一般に親しまれた観念を生ずるとも認められないばかりか、「2000」の算用数字と「地植鉢」の漢字との観念的な結び付きも強固とはいえないことから、両者を常に一体不可分のものとしてのみ把握、理解しなければならない特段の事情も見出すことが出来ない。

しかして、算用数字は、それ自体構成上極めて簡単なものであり、日常広く使用されている上、商品の品番、型番、規格等を表すための記号、符号として取引上随時採択使用されている実情にあることから、本願商標を構成する4桁からなる「2000」の算用数字は、その一類型にすぎないものとみるのが相当である。

また、漢字3文字からなる「地植鉢」の語は、特定の語義を有する成語と認められないとしても、本願商標の指定商品を取り扱う業界は基より園芸を趣味とする最終消費者に至る広範囲において、草花や苗木等を直接地面に植える「地植え」及び植木鉢に植える「鉢植え」は、栽培方法を指す園芸用語として良く知られているものである。そして、最近では、土に戻る天然素材(例えば「ピートモス」)で作られた鉢(ポット)を利用して、草花や苗木がある一定のところまで成長した段階で、その鉢(ポット)自体を地中に入れて栽培することにより、根を傷めないで生育を促す栽培方法が見出され、こうした方法に適した鉢(ポット)が市場に出回っている実情にもある(例えば、「サカタのタネ」のホームページ参照。アドレス http://www.sakataseed.co.jp/)。

してみると、こうした昨今の商品事情を勘案すれと、本願商標をその指定商品「植木鉢」について使用するとき、本願商標に接する取引者、需要者は、「そのまま植えられる植木鉢」程の意味合いを看取するとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品中前記文字に照応する商品、例えば「そのまま地面に植えられるピートモスで作られた植木鉢」について使用するとき、その商品の品質の特性を記述したものに止まり自他商品識別機能を果たし得なく需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであり、かつ、前記商品以外の商品について使用するとき、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

請求人は、「上記2」の当審における拒絶の理由について、期間を指定して意見書の提出する機会を与えたが、何らの応答もない。

そして、前記拒絶の理由は妥当なものと認められるから、本願商標は商標法第3条第1項第6号び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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