結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30598(T2004−30598/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4313204号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年5月6日登録出願、第16類「紙製包装用容器,紙製簡易買物袋,プラスチック製簡易買物袋,印刷物,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、同11年9月10日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定に基づき、取り消されるべきである旨主張し、甲第1号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を請求に係る指定商品中の「便箋」及び「葉書」等について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。
被請求人の答弁及び証拠方法として提出された乙各号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品中の「封筒」及び「葉書」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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