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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−16953(T2003−16953/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−16953(T2003−16953/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−16953(T2003−16953/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Real & Natural」の文字と「リアル アンド ナチュラル」の文字を二段に表してなり、第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成14年7月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Real & Natural』の欧文字と『リアル アンド ナチュラル』のカタカナ文字とを普通に用いられる方法で二段に表してなるものであるが、その構成中の『Real』及びその表音『リアル』の文字は、『本当の、現実の、本物の』という意味合いを認識させ、また、『Natural』及びその表音『ナチュラル』の文字は、『天然の、自然の』を認識させるものであり、全体としても食品を取り扱う業界においては、『素材そのままの物で調味料や添加物を加えていない自然のままであるもの』という意味合いを普通に想起するものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり「Real & Natural」の文字と「リアル アンド ナチュラル」の文字を二段に表してなるところ、構成中「Real」及び「リアル」の文字が「真の,ほんとうの,実質的」を、「Natural」及び「ナチュラル」の文字が「自然の,天然の,自然のまま」を意味するものであるとしても、両語を「&」及び「アンド」を用いて結合した構成よりなる「Real & Natural」の文字と「リアル アンド ナチュラル」の文字より、直ちに商品の品質等を認識、理解させるものとはいい難く、一種の造語として認識するものとみるのが相当である。

また、職権により調査するも、本願指定商品との関係において「Real & Natural」の文字及び「リアル アンド ナチュラル」の文字が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品識別標識として充分に機能し得るものであるとするのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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