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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16953(T2003−16953/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Real & Natural」の文字と「リアル アンド ナチュラル」の文字を二段に表してなり、第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成14年7月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Real & Natural』の欧文字と『リアル アンド ナチュラル』のカタカナ文字とを普通に用いられる方法で二段に表してなるものであるが、その構成中の『Real』及びその表音『リアル』の文字は、『本当の、現実の、本物の』という意味合いを認識させ、また、『Natural』及びその表音『ナチュラル』の文字は、『天然の、自然の』を認識させるものであり、全体としても食品を取り扱う業界においては、『素材そのままの物で調味料や添加物を加えていない自然のままであるもの』という意味合いを普通に想起するものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり「Real & Natural」の文字と「リアル アンド ナチュラル」の文字を二段に表してなるところ、構成中「Real」及び「リアル」の文字が「真の,ほんとうの,実質的」を、「Natural」及び「ナチュラル」の文字が「自然の,天然の,自然のまま」を意味するものであるとしても、両語を「&」及び「アンド」を用いて結合した構成よりなる「Real & Natural」の文字と「リアル アンド ナチュラル」の文字より、直ちに商品の品質等を認識、理解させるものとはいい難く、一種の造語として認識するものとみるのが相当である。

また、職権により調査するも、本願指定商品との関係において「Real & Natural」の文字及び「リアル アンド ナチュラル」の文字が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品識別標識として充分に機能し得るものであるとするのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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