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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20495(T2002−20495/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「本物育ち」の文字を標準文字で表してなり、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成13年12月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『本物育ち』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、食品業界において、昨今、有機栽培や無農薬栽培された野菜、産地直送の肉や魚などの健やかに育った素材が消費者に関心を持たれており、無農薬・有機栽培の野菜や無添加の食品が、本物の食べ物であるとして取り引きされている実情があることよりすれば、本願商標は、本物(の味)に育った商品、すなわち、商品の品質を誇称したものと認識、理解されるに止まるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「本物育ち」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中前半部の「本物」の文字(語)が「にせものでないこと」を意味し、後半部の「育ち」の文字(語)が「そだつこと」を意味するものであるとしても、これらの語を結合してなる本願商標は、原審説示のような意味合いを有するものではなく、商品の品質を誇称するものともいえないものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、「本物育ち」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を誇称するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、特定の観念を生じない造語よりなるものであって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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