1 本願商標
本願商標は、「スキンサイエンス」の片仮名文字と「SKIN SCIENCE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成13年8月27日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『スキンサイエンス』及び 『SKIN SCIENCE』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、これよりは『皮膚科学』の意味合いを理解させるものであり、その指定商品中の化粧品を取り扱う業界においては、皮膚に関する科学的研究をスキンサイエンスと称していること及び近時、化粧品を使用する人の肌本来の機能を回復させたり、肌に適合した商品が販売されていることより、これをその指定商品中の例えば、『皮膚科学に基づいた化粧品』などに使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、効能等を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「スキンサイエンス」と「SKIN SCIENCE」の各文字よりなるところ、その構成中の「スキン」、「SKIN」の文字部分が「肌、皮膚」等の意味を有し、また、「サイエンス」、「SCIENCE」の文字部分が「科学、学問」等の意味を有する外来語ないし英単語であるとしても、各語を結合した該構成にあっては、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これがその指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「スキンサイエンス」と「SKIN SCIENCE」の各文字が、商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、商品の品質等を表すものとして認識され得るものではなく、各段の文字部分全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。また、本願商標をいずれの指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。