結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19650(T2002−19650/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「みちのく紅花鶏」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食肉,肉製品」を指定して、平成13年12月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、東北地方の旧称として知られる『みちのく』の文字と『山形県の銘柄鶏』である『紅花鶏』とを一連に『みちのく紅花鶏』と書してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、『上記銘柄の鶏肉、上記銘柄の鶏を使用してなる鶏肉製品』を認識させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成のとおり、「みちのく紅花鶏」の文字よりなるところ、例えば、日本食鳥協会の「国産銘柄鶏」、地鶏肉の「日本農林規格」に照らしてみても、「紅花鶏」が山形県の銘柄鶏である旨の記載は見当たらないばかりでなく、「みちのく紅花鶏」からなる文字が本願指定商品を取り扱う業界において、その品質等を表示する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出せない。
してみると、本願商標は、むしろ、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。