sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類否と造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20334(T2002−20334/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マヨショウユ」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成13年1月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1382581号商標(以下「引用商標」という。)は、「マヨ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和47年5月12日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同54年6月29日に設定登録、その後、平成元年8月23日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「マヨショウユ」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に標準文字により構成されているものであり、これより生ずる「マヨショウユ」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「ショウユ」の文字が本願指定商品の品質を表す場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「マヨショウユ」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、上記のとおり、「マヨ」の文字よりなるところ、構成文字に相応し、「マヨ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「マヨショウユ」の称呼と、引用商標から生ずる「マヨ」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

また、本願、引用の両商標は、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。