結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4871(T2004−4871/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「I―MESSENGER」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第38類について願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年5月9日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成15年6月17日付け及び当審における同16年3月10日付けの手続補正書により、第38類「音声・画像・文字データの伝送交換,リアルタイムで行われるコンピュータネットワークによる通信,その他の電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「インターネットにおける検索エンジンの提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2062423号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品及び役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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