結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20891(T2002−20891/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ISOFRAX」の文字を標準文字で書してなり、第17類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年4月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年12月8日付けの手続補正書によって、第17類「合成ガラス繊維を含む高温耐火性断熱材(建築用のものを除く。),その他の電気絶縁・断熱・防音材料,高温耐火性断熱用合成ガラス繊維,その他の電気絶縁・断熱・防音用ガラス繊維」と補正されたものである。
原査定は、以下の理由(1)及び(2)のとおり認定、判断し、拒絶したものである。
(1)本願商標は、公益団体である「国際標準化機構」を表示する著名な標章「ISO」と類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中、「合成ガラス繊維を含む耐高温断熱材,耐高温断熱用合成ガラス繊維」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
本願商標は、前記のとおり「ISOFRAX」の欧文字を書してなるところ、該文字は同書、同大、同間隔でまとまりよく一体的に表されていることから、外観上一体として把握し得るものであり、全体より生ずる「イソフラックス」若しくは「アイソフラックス」の称呼も、よどみなく一気に称呼し得るものである。
また、本願商標を「ISO」と「FRAX」と分断しなければならない特段の理由は見いだすことができない。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が直ちに「ISO」の文字のみに注目し、これを独立した標識部分として認識するとはいえず、むしろ、全体が何ら特定の意味合いを有さない一体不可分の造語商標と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用する場合、これに接した取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできないから、本願商標は商標法第4条第1項第6号に該当しないものである。
また、本願の指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものとなったと認められる。
その結果、本願は商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。