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Trademark Appeal Case

引用商標の権利消滅

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8446(T2002−8446/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「FREEFORM」の文字を横書きしてなり、第9類「コンピュータネットワークを構築するための電気通信機械器具,その他の電気通信機械器具,コンピュータ用インターフェース,電子計算機,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROMその他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成12年4月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

(1)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2517294号商標(以下「引用商標A」という。)は、「フリーフォーム」の文字を横書きしてなり、平成2年10月15日登録出願、第9類「 産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として平成5年3月31日に設定登録されたものである。

(2)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4180023号商標(以下「引用商標B」という。)は、「FREEFORM」の文字を横書きしてなり、平成8年7月25日登録出願、第9類「電子制御インクジェットプリンター,電子制御インクジェットプリンター用のプリンターヘッド,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成10年8月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の指定商品は、前記のとおりである。そして、上記引用商標Aにかかる商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、平成15年3月31日存続期間満了により商標権が消滅しており、その抹消の登録が同15年12月10日付けでなされている。

(2)本願商標の指定商品は、前記のとおりである。そして、上記引用商標Bにかかる商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、平成15年2月20日商標権取消審判の請求がなされ、その登録は取り消す旨の審決がなされ、その商標権の登録の抹消が同16年12月3日付けでなされている。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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