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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「商標の造語性と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−4917(T2003−4917/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−4917(T2003−4917/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の造語性と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−4917(T2003−4917/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の造語性と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食用油脂」及び第30類「調味料」を指定商品として、平成14年4月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に「ラーオイル」の文字を有してなるが、指定商品との関係において、「オイル」の文字が「油」を意味する語として一般に親しまれ、かつ用いられているから、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、上記「ラーオイル」の文字部分から「ラー油」の意を表示したものと理解する場合も少なくないものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときには、その商品が恰も「ラー油」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ラーオイル」が「ラー」と「オイル」に分断して認識され、また「LA OIL」が「LA」と「OIL」に分断して認識されるとみるべき特段の事情はないものとみるのが相当である。そして、「オイル」「OIL」が「油」等の意味を有する英語であるとしても、これらに「ラー」「LA」を結合させてなる本願商標よりは、直ちに原審説示のごとく「ラー油」という意味合いを看取させないばかりでなく、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において上記意味で取引上普通に使用されているとも認められない。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示する語というよりは、むしろ全体で一種の造語を表した商標であると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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