sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標の造語性と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4917(T2003−4917/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食用油脂」及び第30類「調味料」を指定商品として、平成14年4月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に「ラーオイル」の文字を有してなるが、指定商品との関係において、「オイル」の文字が「油」を意味する語として一般に親しまれ、かつ用いられているから、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、上記「ラーオイル」の文字部分から「ラー油」の意を表示したものと理解する場合も少なくないものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときには、その商品が恰も「ラー油」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ラーオイル」が「ラー」と「オイル」に分断して認識され、また「LA OIL」が「LA」と「OIL」に分断して認識されるとみるべき特段の事情はないものとみるのが相当である。そして、「オイル」「OIL」が「油」等の意味を有する英語であるとしても、これらに「ラー」「LA」を結合させてなる本願商標よりは、直ちに原審説示のごとく「ラー油」という意味合いを看取させないばかりでなく、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において上記意味で取引上普通に使用されているとも認められない。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示する語というよりは、むしろ全体で一種の造語を表した商標であると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。