結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6423(T2002−6423/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CESAR」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年3月19日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年2月20日付け及び同年7月8日付け手続補正書をもって、第3類「愛玩動物用シャンプー,その他のせっけん類,愛玩動物用粉末状化粧品・化粧水及びクリーム,その他の化粧品,愛玩動物用歯磨き,その他の歯磨き,動物用かご及び鳥かご用サンドペーパー」、第5類 「 動物の病気治療用及び食餌療法用薬剤,その他の薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」、第6類「犬の訓練用金属製首輪,その他の動物用金属製首輪,犬用鎖,その他の動物用金属製引き具及び鎖,動物用金属製鈴・バックル及びフック,動物を自動車に乗せるための拘束用金属製ベルト,動物用金属製認識票及びアドレスホルダー,金属製包装用容器,金属製鍵用金属製リング,金属製貯金箱」、第18類「犬の訓練用首輪,その他の愛玩動物用首輪・引き綱・つなぎ綱・口輪及び胴輪,愛玩動物を車に乗せるための拘束用ベルト,その他の愛玩動物用被服類,革ひも,その他の皮革」、第21類「愛玩動物用ブラシ及びくし,愛玩動物や鳥用の食器,愛玩動物の給餌用マット,愛玩動物や鳥のかご並びにその部品及び附属品,愛玩動物や鳥のかご用カバー,愛玩動物や鳥のかご用ライニングペーパー,家禽用リング,愛玩動物用抱き卵,鳥用水盤,鳥及び愛玩動物用迷子札,鳥及び愛玩動物用寝わらトレイ,愛玩動物の排泄物処理用紙製スコップ,犬のおしゃぶり,愛玩動物の持ち運び用紙製容器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,台所用器具(貴金属製のもの及び家事用手袋を除く。),台所用容器(貴金属製のものを除く。),デンタルフロス,洋服ブラシ,アイロン台,霧吹き,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)」及び第28類「愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第907101号商標及び登録第2520297号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、それぞれ、平成13年7月8日及び同15年3月31日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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