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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21788(T2003−21788/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「THE FIRST」の文字と、「EMPEROR」の文字を二段に表してなり、第9類「スロットマシン,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD−ROM・ROMカートリッジ及びDVD,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD−ROM・ROMカートリッジ及びDVD,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),遊戯用器具,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(携帯用液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の付属品を含む。),その他のおもちゃ,人形」を指定商品として、平成15年5月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1376316号商標、第2223010号商標及び2648171号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「THE FIRST」の文字と、「EMPEROR」の文字を二段に図案化して表してなるところ、その構成態様は全体としてまとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずると認められる「ザファーストエンペラー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、一連に淀みなく称呼し得るものである。

そして、「THE FIRST EMPEROR」の文字よりは、「初代皇帝」の観念を想起、認識させるものであり、かかる構成態様において、「EMPEROR」の文字部分のみが殊更に分離して強く認識され、該文字部分より生ずる称呼をもって取引きに資されるとすべき特段の事情は見受けられない。

そうとすれば、本願商標は、全体をもって一体不可分の構成態様よりなる商標と理解、認識されると認められ、該文字に相応して「ザファーストエンペラー」の一連の称呼を生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「エンペラー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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