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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−11027(T2003−11027/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おまけ付きメール」の文字を標準文字で表してなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年6月7日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成15年4月9日受付の手続補正書により、第38類「インターネットを含む電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電気通信(放送を除く。)に関する助言,電子メールによる通信,電子計算機端末による通信ネットワークを利用した文字・音声・画像の伝送交換,その他の電気通信(放送を除く。),放送,電気通信端末による報道をする者に対するニュースの供給その他の報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電話回線自動選択装置の利用契約の取次を含む市外電話・国際電話への加入契約の取次若しくは代理又は募集の代理,小型携帯無線呼出機・自動車電話・携帯電話その他の通信機器による通信への加入契約の取次・媒介又は代理,電子計算機端末による通信(インターネット・その他の通信ネットワークを利用した電子計算機端末による通信を含む。)の加入契約の取次・媒介又は代理,有線テレビジョンその他のテレビジョン放送・有線ラジオ放送その他のラジオ放送・衛星放送に関する契約の代理・媒介又は取次,電話加入権の貸与,電気通信(放送を除く。)に関する情報の提供,放送に関する情報の提供,電話帳記載情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『おまけ付きメール』の文字を普通に横書きしたものであるから、これは全体として『メールを利用するとおまけ(例:画像・音声データの受信)が付く』の意味合いを容易に認識させるものであり、これを本願指定役務中、『メールに関する役務』、例えば『電子メールによる通信,電子計算機端末による通信ネットワークを利用した文字・音声・画像の伝送交換,その他の電気通信(放送を除く。),電子計算機端末による通信(インターネット・その他の通信ネットワークを利用した電子計算機端末による通信を含む。)の加入契約の取次・媒介又は代理,通信に関する情報の提供』等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いから、単に役務の内容を表示したものと理解するにすぎず、このような商標は、自他役務識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「おまけ付きメール」の文字を横書きしてなるところ、本願商標の構成文字全体からは、原審説示の如き特定の役務の質等に通じる具体的な意味合いを認識し、理解させるものということはできない。

さらに、職権をもって調査するも、「おまけ付きメール」の文字が本願の指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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