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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−19444(T2002−19444/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−19444(T2002−19444/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−19444(T2002−19444/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CUBE COMPO」の文字と「キューブコンポ」の文字とを2段に横書きしてなり、第20類「家具,カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用容器,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,荷役用パレット(金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」を指定商品として、平成13年10月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『CUBE COMPO』の欧文字と『キューブコンポ』の片仮名文字を左横書きで普通に用いられる方法で二段に併記してなるところ、構成中『CUBE』、『キューブ』の文字部分は、『立方体、正6面体』(コンサイスカタカナ語辞典第2版)を表す品質を表す語であり、構成中『COMPO』、『コンポ』の文字部分は、『コンポーネント』(上掲辞典)すなわち『選択可能なエレメントのセット』(JIS工業用語大辞典第5版)を意味する語であることから、これらからは、直ちに『立方体の選択可能な構成要素』の意味を認識させるものである。そして、本願指定商品には、立方体の可換な要素からなる製品が、単なるコンポーネント家具の商品等の外、彫刻の模刻、家具の部分附属品としても多数輩出しているところから、本願商標よりは、単に前記意味合いを容易に認識するに止まり、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質・材料・物性等を表示するにすぎず、何ら自他商品を識別すべき商標法上における自他商品識別標識としての機能は認められないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「CUBE COMPO」と「キューブコンポ」の両文字よりなるものであって、「CUBE/キューブ」の文字が「立方体」を、「COMPO/コンポ」の文字が「コンポーネント」、すなわち「選択可能なエレメントのセット」を意味する語であるとしても、これらを結合した「CUBE COMPO/キューブコンポ」の両文字からは、本願商標の指定商品の品質等を表示するような具体的な意味合いは認識し得ないばかりでなく、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上一般に使用されているという事実も見出せない。

してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれについても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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