結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19444(T2002−19444/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CUBE COMPO」の文字と「キューブコンポ」の文字とを2段に横書きしてなり、第20類「家具,カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用容器,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,荷役用パレット(金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」を指定商品として、平成13年10月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CUBE COMPO』の欧文字と『キューブコンポ』の片仮名文字を左横書きで普通に用いられる方法で二段に併記してなるところ、構成中『CUBE』、『キューブ』の文字部分は、『立方体、正6面体』(コンサイスカタカナ語辞典第2版)を表す品質を表す語であり、構成中『COMPO』、『コンポ』の文字部分は、『コンポーネント』(上掲辞典)すなわち『選択可能なエレメントのセット』(JIS工業用語大辞典第5版)を意味する語であることから、これらからは、直ちに『立方体の選択可能な構成要素』の意味を認識させるものである。そして、本願指定商品には、立方体の可換な要素からなる製品が、単なるコンポーネント家具の商品等の外、彫刻の模刻、家具の部分附属品としても多数輩出しているところから、本願商標よりは、単に前記意味合いを容易に認識するに止まり、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質・材料・物性等を表示するにすぎず、何ら自他商品を識別すべき商標法上における自他商品識別標識としての機能は認められないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「CUBE COMPO」と「キューブコンポ」の両文字よりなるものであって、「CUBE/キューブ」の文字が「立方体」を、「COMPO/コンポ」の文字が「コンポーネント」、すなわち「選択可能なエレメントのセット」を意味する語であるとしても、これらを結合した「CUBE COMPO/キューブコンポ」の両文字からは、本願商標の指定商品の品質等を表示するような具体的な意味合いは認識し得ないばかりでなく、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上一般に使用されているという事実も見出せない。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれについても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。