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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24787(T2002−24787/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4443616号商標(平成11年12月1日出願、同13年1月5日設定登録)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第5類、第10類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである(以下「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「Pharma C」及び「ファーマC」の文字を二段に横書きしてなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「ファーマシー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、ローマ文字の1字が商品の記号、符号として用いられる場合があるとしても、かかる構成にあっては、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ファーマシー」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ファーマ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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