結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11462(T2000−11462/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「深い森林の香り」の文字(標準文字)からなり、平成11年1月27日登録出願、指定商品を第5類「薬剤、歯科用材料、医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、耳帯、眼帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液、胸当てパッド、医療用腕環、防虫紙」とするものである。
原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第2619706号商標は、後掲のとおりの構成からなり、平成2年7月4日登録出願、第1類「薬剤、医療補助品、その他本類に属する商品」を指定商品として平成6年1月31日に設定登録されたものであるが、その後、平成16年1月31日に当該商標権の存続期間満了により消滅(同16年10月20日登録の抹消)しているものである。
同じく登録第4195373号商標は、「森林の香り」の文字からなり、平成9年3月14日登録出願、第5類「薬剤、歯科用材料」を指定商品として平成10年10月9日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成からなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体に表され、観念上も、一連一体の「深い森林の香り」といった字句どおりの熟語的意味合いを把握させるものである。また、これより生ずると認められる「フカイシンリンノカオリ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「森林の香り」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
してみれば、本願商標からはその構成文字に相応して「フカイシンリンノカオリ」(深い森林の香り)の称呼、観念を生ずるものと認められる。
一方、引用各商標からはその構成文字に相応して「シンリンノカオリ」(森林の香り)の称呼、観念を生ずるものと認められる。
そうとすれば、本願商標から「シンリンノカオリ」(森林の香り)の称呼、観念をも生ずるとし、その上で本願商標と引用各商標を称呼・観念上類似するものと認定した原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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