結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8375(T2003−8375/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NIGHTVIEW」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年1月6日付けの手続補正書をもって、「電気通信機械器具(ビデオカメラを除く。),電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
本願商標は、全体で「夜景、日暮れの景色」程度の意味合いを認識させる「NIGHTVIEW」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品中のビデオカメラ、デジタルカメラについて、例えば、「・・暗い場所を撮影可能にする『ナイトビュー』モード」(http://www.sony.jp/products/Professional/PRINTER/lineup/cc/details/dxc_9000.html)のように使われている事実があるから、これをその指定商品中、例えば「夜景モード機能を有するビデオカメラ」に使用するときは、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。
なお、出願人は、本願の指定商品を補正したが、補正された指定商品中の「夜景モード機能を有するデジタルカメラ」について使用したときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、前記のとおり、「NIGHTVIEW」の文字を同一の書体・大きさをもって一連に表してなるものであるところ、その片仮名表記である「ナイトビュー」が観光スポットの紹介等において、「夜景」を意味するものとして普通に使用されているところから、これより原審説示の「夜景」等の意味を表したと理解されるものであることは否定し得ない。
しかしながら、本願商標を構成する「NIGHTVIEW」の文字がデジタルカメラについて、その品質、機能を表示するためのものとして、普通に使用されている事実は、当審において職権をもって調査するも、発見することができなかった。
付言すれば、本願の指定商品に含まれると認められる「赤外線カメラを利用して自動車の夜間走行時にドライバーの視界をサポートする装置」のように、赤外線暗視システムを利用し、夜間走行中、先方の歩行者などを検知して衝突事故を低減するための装置について、「NIGHTVIEW」の語がその品質を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。むしろ、このような装置については、「ナイトビジョン(night vision)」の語が使用されていることが認められる(株式会社三栄書店2004年2月2日発行「自動車情報事典 大車林」468頁、株式会社自由国民社2001年1月1日発行「現代用語の基礎知識」375頁)。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用する場合、その需要者に、「夜景」の意味を越えて、商品の品質を具体的、かつ、直接的に表示したものとまで認識させるということはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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