1 本願商標
本願商標は、「リリチュウ」の片仮名文字と「Li Li Chu」の欧文字と「季麗酒」の漢字とを上下三段に横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成14年10月4日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願の拒絶の理由に引用した登録第2184330号商標(以下「引用商標」という。)は、「利利」の漢字と「リリー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和61年11月28日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録、その後、平成11年11月2日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「リリチュウ」、「Li Li Chu」、「季麗酒」の文字を上下三段に横書きしてなるところ、これを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されているものであり、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、また、「リリチュウ」、「Li Li Chu」の各文字より生ずると認められる「リリチュウ」、「季麗酒」の文字より生ずると認められる「リリチュウ」もしくは「リレーシュ」の称呼も一気一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「チュウ」、「Chu」、「酒」の文字が本願指定商品の品質を表す場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その各構成文字全体に相応して、「リリチュウ」及び「リレーシュ」の称呼が生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおり、「利利」、「リリー」の文字よりなるところ、各構成文字に相応し、「リリ」及び「リリー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「リリチュウ」及び「リレーシュ」の称呼と、引用商標から生ずる「リリ」及び「リリー」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。
また、本願、引用の両商標は、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。