結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第15179号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2371452号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和63年7月13日に登録出願され、「PROFILE」の欧文字を書してなり、商品の区分第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)、医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)、写真材料」を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「医療機械器具」についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べている。
本件商標は、その指定商品中「医療機械器具」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実は存しないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第7号証(枝番を含む)を提出している。
(1)被請求人は、本件商標について、株式会社モリタと平成8年4月18日付にて商標使用許諾契約を締結し、本件商標の指定商品中「歯科用穿刺器具」について通常使用権を許諾しているものである。
そして、通常使用権者である株式会社モリタ(以下、「通常使用権者」という。)は、歯科用穿刺器具に含まれる商品である「歯科用ファイル」について、本件商標を下記の通り使用している(乙第2号証ないし第7号証)。
▲1▼ 乙第2号証は、通常使用権者が、平成8年4月3日に厚生大臣に提出した医療用具輸入製品届書の写しである。同書によれば、輸入製品は「医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器のうち、歯科用ファイル」であり、その販売名が「プロファイル」(なお、「プロファイル」は、本件商標「PROFILE」の片仮名表記である。)であることが明らかである。
▲2▼ 乙第3号証は、通常使用権者の輸入元である米国タルサ・デンタル・プロダクト・インコーポレイテッドから通常使用権者宛に発送された平成8年4月17月付、同年5月14月付及び同年9月25月付のインボイスの写しである。
同書中の「STOCK#」の欄にあるストックナンバー「PSTA25、PSTO221等)とは、乙第2号証として提出した医療用具輸入製品届書の別紙に記載されているカタログ番号であり、ここから当該インボイスが歯科用ファイル「PROFILE」に係るものであることが明らかである。
▲3▼ 乙第4号証は、通常使用権者が平成8年4月20日に発行した平成8年度版総合カタログvol.17中の歯科用ファイル「PROFILE」に関する部分の抜粋である。同製品の広告ページ下段にある、標準価格に関する注意書きにより、同製品が本件商標の許諾交渉中の平成8年1月に販売されていることが明らかである。
▲4▼ 乙第5号証は、通常使用権者が平成8年6月20日発行した情報誌「Dental Magazine87」中の歯科用ファイル「PROFILE」に関する部分の抜粋である。
▲5▼ 乙第6号証は、平成9年9月に印刷された通常使用権者の歯科用ファイル「PROFILE」の商品パンフレットである。
▲6▼ 乙第4号証ないし同第6号証中にある商品の写真から明らかなように、商品「歯科用ファイル」に本件商標が使用されていることが証明される。また、商品の容器に記載されている「STOCK No.」と、乙第2号証として提出した医療用具輸入製品届書の別紙に記載されているカタログ番号及び乙第3号証として提出したインボイス中の「STOCK#」とが符合していること等が証明されるものである。
▲7▼ 乙第7号証は、歯科関係専門月刊誌「歯界展望」1996年8月号に掲載された、投稿文献の抜粋であり、同掲載文において歯科用ファイル「PROFILE」が紹介されている。
(2)以上の乙各号証により、本件商標が日本国内において、本件審判請求の登録前3年以内に「歯科用ファイル」について通常使用権者により使用されていることが証明されるものである。
被請求人の提出に係る証拠乙第2号証ないし同第6号証を総合勘案するに、被請求人(商標権者)が本件商標について、その指定商品中「歯科用穿刺器具」について通常使用権を許諾しているとする株式会社モリタにより、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品「医療機械器具」に属する歯科用穿刺器具(歯科用ファイル)について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことが認められる。
また、請求人は、「上記3」の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
してみれば、本件商標は、商標法第50条の規定により、取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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